任意後見契約に必要な判断能力って何?|あり・なしはどうやって決まる?

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任意後見契約は「判断能力があるうち」に結ぶ契約

任意任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に支援をお願いしておく契約です。

高齢の親御さまが将来の認知症に備えて利用するケースのほか、「親なきあと」の備えとして、障害のあるお子さま本人が将来に備えて契約を結ぶケースもあります。

どちらの場合も、契約を結ぶ時点では、ご本人が契約の内容を理解し、自分の意思で契約するための「判断能力(意思能力)」を備えていることが必要です。


判断能力は、障害名や病名、IQだけでは決まらない

「認知症の診断が出たから契約できない」
「知的障害があるから契約できない」
「IQが○○だから契約できる」

そのような一律の基準はありません。

判断能力は、障害名やIQの数値だけで判断されるものではなく、ご本人が契約の内容を理解し、自分の意思で判断できるかどうかを、個別の事情に応じて確認します。


「判断能力」とはどのような能力?

法律上の判断能力とは、単に日常会話ができるということではありません。

任意後見契約では、「どのような契約を結び、その結果どのようなことが起こるのか」を理解し、自分の意思で契約することができるかどうかが大切になります。

判断能力は、「ある・ない」の二択ではありません。

また、契約内容の難しさによっても、求められる理解の程度は異なります。


公証人が本人の意思を個別に確認


任意後見契約は、必ず公正証書で作成します。

契約にあたっては、公証人がご本人と面談し、契約内容を理解しているか、自分の意思で契約しようとしているかを個別に確認します。

確認の方法は、ご本人の状況や契約内容に応じて、公証人が総合的に判断します。

また、判断能力について確認が必要な場合には、医師の診断書などが参考資料として用いられることもあります。

日本公証人連合会でも、次のように説明されています。

①本人の意思決定能力は行為内容により相対的に判断される②意思決定能力は、認知症の状態だけではなく、社会心理的・環境的・医学身体的・精神的・神経学的状態によって変化するので、残存能力への配慮が必要であるとされています。結局のところ、公証人において、委任者本人や関係者からの説明、医師の診断等を参考に個別に判断能力の有無を判断し、公正証書が作成できるかどうかを決めることになります。

つまり、一律の基準はありません。
公証人が、ご本人との面談や関係者からの説明、必要に応じて医師の診断なども参考にしながら、個別に判断します。

一般的に確認されるポイント

個別の事情によって異なりますが、任意後見契約では、例えば次のような点について、ご本人が理解し、自分の意思で契約しようとしているかが確認されます。

  • 誰を任意後見人としてお願いするのか
  • どのような事務(財産管理や契約手続きなど)を任せるのか
  • 自分のおおまかな財産の状況を把握していること
  • 任意後見人が何でも自由にできる制度ではないこと
  • 家庭裁判所や任意後見監督人が関与する制度であること
  • 契約や任意後見の開始後には費用がかかる場合があること(監督人への報酬)
  • 周囲に言わされているのではなく、自分の意思で契約したい理由を説明できること

これらは一律のチェックリストではなく、公証人もわかりやすい言葉を使って確認をされるケースが多いようですが、
ご本人が契約の意味を理解し、自分の意思で契約しようとしているかが、大切なポイントになります。


まとめ

知的障害や精神障害があったり、認知症の傾向が出てきたからといって
任意後見契約ができないと決まっているわけではありません。

一方で、契約できるかどうかは一律に判断できるものでもありません。

判断能力は、ご本人の状況や契約内容に応じて、公証人が個別に確認します。
確認の方法や必要となる資料は、個別の事情によって異なることがあります。

不安がある場合は、公証役場や専門家へ事前に相談しながら進めると安心です。

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