自分にもしものことがあったとき、遺された障がいのある子は大きなお金をきちんと管理できるだろうか?
「親なき後」の備えを考えるとき、お金の管理をまず一番に不安に思う方が多いと思います。
そのような将来の不安を支える選択肢の一つが、「生命保険信託」です。
今回は障がいのある子への財産承継という視点から、その仕組みやメリット・デメリット、他の類似制度との違い解説します。

私自身も現在、生命保険信託について勉強中です。商品によって内容や費用が大きく異なるため、本記事では現時点で調べた内容をまとめています。また実際に各社の話を聞いてから第二弾を書きますね
目次
1. 生命保険信託の仕組み
「いくら遺すか」を保険で、「どう渡すか」を信託でカバーする
通常の生命保険は、万一のときに保険金が「一括」で支払われます。しかし、障がいのある子が何百万というお金を自分で管理するのは難しいケースも多いですよね。
生命保険信託は、保険金を「誰に・いつ・どのように渡すか」をあらかじめ親が細かく設計しておける仕組みです。
- 親が亡くなると: 死亡保険金が信託の仕組みに組み込まれます。
- その後は: 親が決めたルール(例:「毎月10万円ずつ生活費として渡す」など)に従って、子どもに少しずつお金が給付されます。
2. 親なき後の備えとなる3つのメリット
親の代わりに「お金を届ける仕組み」を残せる
- ① お金の管理リスクをなくせる
一括で大金を受け取ると、使い込みや詐欺に遭うリスクがあります。毎月の分割払いにすることで、親が毎月していた金銭的支援をそのまま引き継ぐことができます。 - ② まとまった出費にも対応できる
商品によっては、「基本は毎月分割、進学や福祉施設の入所などの節目にはまとまったお金を給付する」といった設計が可能な場合があります。 - ③ まとまった現金がなくても準備できる
生命保険信託は、毎月の保険料を支払いながら将来の死亡保険金を準備していく仕組みです。
親が元気なうちは家計や資産形成を優先しながら、万が一のときにはまとまったお金を子どもに残せるため、親なきあと対策の入り口として考えやすい制度といえるでしょう。
3. 知っておくべき3つのデメリットと注意点
費用や注意
- ①保険料を払い続ける必要がある
生命保険信託は、まず生命保険に加入し、その保険料を継続して支払うことが前提となります。家計の変化などで途中解約した場合には、当初想定していた保険金額を確保できなくなる可能性があります。 - ② 死亡保険金以外の財産は管理できない
生命保険信託で管理できるのは、基本的に死亡保険金として受け取るお金です。自宅などの不動産や、すでに保有している預貯金・投資信託などの管理や承継については、遺言や家族信託など別の仕組みを併せて検討する必要があります。 - ③ 手数料や契約内容が商品ごとに大きく異なる
生命保険信託はまだ取扱金融機関が限られており、手数料や給付方法、利用できるサービスの内容も商品によって異なります。契約前にはパンフレットだけで判断せず、具体的な費用や手続きの流れを確認しておくことが大切です。
4. ほかの制度(遺言・特定贈与信託など)との違い
状況に合わせて使い分けるのがポイント
よく比較される制度との違いを整理しました。
| 制度 | 特徴と違い |
| 遺言 | 「誰に遺すか」は決められますが、「毎月少しずつ渡す」といった継続的な管理までは指定できません。 |
| 特定贈与信託 | 障がいのある子のために信託銀行が財産を管理し、贈与税が非課税になる制度。「いま手元にある現金」を預けるのに対し、生命保険信託は「保険料を払って、将来の大きな死亡保険金を備える」という原資の違いがあります。 |
| 障害者扶養共済 | 保護者が毎月掛金を支払い、万一の後に障がいのある子へ一生涯、毎月2万円、もしくは4万円の年金が支給される公的な制度。掛金の仕組み、金額が一律で決まっています。 |
まとめ
我が家に合った最適な組み合わせを
「お金を遺しても、子どもがちゃんと生活していけるか心配…」 「詐欺に巻き込まれないかしら」 親なきあとの備えを考えるとき、そんな不安は尽きませんよね。
生命保険信託は、「お金を遺す」だけでなく、「どう届けるか」を考えるための仕組みです。 しかし、ご家庭の状況によって、生命保険信託が合うのか、あるいは他の制度と組み合わせるのが良いのかは異なってきます。
そして、親なきあとには、誰にいくら残すのかをあらかじめ決めておく「遺言」が極めて重要です。
親なきあとの財産承継について不安や疑問がある方は、どうぞ一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。ご家族にとって一番安心できる方法を、一緒に見つけていきましょう。
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